令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円をお支払いいただきます。
※特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※健康保険適用分(診察料・検査料など)は、1~3割の患者負担に応じて別にお支払いいただきます。
●選定療養費の対象となる場合
外来患者に対する院内処方・院外処方が対象です。
●対象となる医薬品について
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した先発医薬品(長期収載品)
・後発医薬品への置換率が50%以上を超える先発医薬品(長期収載品)
●対象とならない場合
・入院患者
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・流通などの影響により、後発医薬品の提供が困難な場合