1 初診料及び再診料
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は
初診料291点を、当院または当院と特別の関係にある保険医療機関※で過去
にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料75点を算定いた
します。
※特別の関係にある保険医療機関:熊石国民健康保険病院
2 コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、
200点を算定いたします。
※厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、
眼科学的検査料を算定する場合があります。
3 コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名
〇 村松 治 眼科診療経験 27年
※上記について、ご不明な点がございましたらご相談ください。
令和6年6月現在